一般的に今までの分をまけてくれて民事や刑事ならなく、これからの分で受信料が済むと言うのであれば、そうする人は結構いるでしょう。だって、NHKに裁判されたら負けてしまい、いくら請求されるか分かんなく経済的や精神的に怖いし。完全にNHK受信料を支払わない手は、家にTVを置かないこと以外にあり得ません。
本来であれば法改正を含めてなど国会で議論されるべきだが、それは非常に難しくこの先その問題が解決されるため何十年もかかるだろうから?だから立花さんは弁護士法72条違反でNHKに対し突破口を開こうとしてる。これってNHKにとって厄介 過ぎてw、簡易裁判所でどのような判決が言い渡されるのか。立花さんは法を順守して正論だと思ってるが、切っ掛けを得るにはかなり遠回りな感じがして、一筋縄ではいかないと思うんです。
多分、立花さんの動画を観てない人は何で利息か追徴金だか忘れたが、それを含めて支払いするってことの裁判してるんだと?思うんです。wこれも全て集金人が弁護士法72条違反ってことで、先ずは身近なNHKで困ってる人を助けるってことにつながってますが、それでも分らない人はとにかくNHKで困ってたら立花さんなどの携帯に電話して相談した方が手っ取り早いです。
で、単純にNHKを観たい人は受信料を払えば良いし、観たくない人は支払わないと簡単なことに思えるんだけど、これがまかり通らない。w当然ですがNHKで困ってる人を助けるってコールセンターや弁護士 費用など金もかかる・・・。実際に裁判で負けた人はしぶしぶ受信料を支払ってるでしょう。何度も言ってるが裁判で負けて受信料を支払わなければならないなら、どうして受信料の支払いは「義務」ってなってるのか、その理由・説明が自分にはできません。
ここを説明できる人っているんだろうか?だって、司法の判断でそう判決されたから支払わなければと、それしか思いつかない。立花さんの今の目的は先程、言う集金人から被害を?守るためそう動いてるのは理解できてるし、1歩でも前進してって欲しい。しかし、NHKって楽な商売で羨ましい。w日本の公共放送を担う特殊法人で、総務省が所管する外郭団体だって。今日で11月が終わります。
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